東京地方裁判所 昭和41年(ワ)6672号・昭41年(ワ)10104号 判決
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〔判決理由〕まず、参加人らの参加申立の適否について判断する。
本件参加申立が民事訴訟法第七一条に基づくものであることは明らかである。ところで本件訴訟における参加人らの請求は、訴外株式会社日立工具製作所と原告との間の同訴外会社の被告に対する保証金返還債権譲渡契約の取消および右に基づき被告に対し保証金の支払を求めるものであり、同債権譲渡を許せば参加人らの訴外会社に対する売掛金債権が満足を得ることができないとするものであつて、右保証金返還債権が参加人らに帰属すると主張するものではない。
従つて参加人らは同法第七一条後段にいう訴訟の目的が自己の権利であることを主張する者とはいえない。もつとも参加人らは詐害行為取消権に包含される給付請求権が債権者固有の権利であることおよび参加人らは右権利に基づき被告に対し本件保証金の支払を求めるものであると主張し、参加人らが同法第七一条後段に該当するというけれども、右の給付は請求権は詐害行為による受益者または転得者に対して行使し得るものであり、本件被告の如くこれらに該当しない第三者に対して行使し得べきものではないのであるから、参加人らの右立論は独自の見解というべく、採用し難い。
しからば、参加人等は同法第七一条前段にいう訴訟の結果により自己の権利を害される者に該当するであろうか。参加人らの本件詐害行為取消権に基づく取消請求の対象たる右債権譲渡は原告と前記訴外会社との間で締結されたものであり、原被告間で行われたものではない。したがつて、かりに原告が本訴において勝訴し、本件保証金返還債権につき被告からその弁済を得たとしても、参加人らの詐害行為取消権はこれにより法律上何らの消長も受けるものではなく、その後において原告に対し右譲渡契約の取消請求をなすにつき何等の支障もないものである。即ち、参加人らがその主張のような詐害行為取消権を有するとしても、原被告間の本件訴訟の結果によつて直接的にも間接的にもその法律上の利益が害せられる虞れはないのである。してみると参加人らは本件訴訟については、民事訴訟法第七一条前段にいう訴訟の結果により権利を害される者にもあたらないというべきである。
よつて、参加人らの本件参加申立はその要件を欠くものであつて、不適法として却下を免れない。(渡辺忠之)